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ごあいさつ
相続はいにしえより「争いのもと」と言われています。
親御さんのご存命中は仲の良かったご兄弟が、
相続が絡んだとたん急に争いになるケースも。
これは決して他人事ではありません。
このような「悲しい争い」を避けるため、
「遺言書」を作成されている方の割合は、年々増えています。
現在は6人に1人の割合で作成されているという統計があります。
これからご自分の相続を考える方にとっては、
法律家として「公正証書による遺言書の作成」を強くお勧めします。
遺言書の作成が特に必要な場合としては、次のような場合が挙げられます。
- (1)あなたのお子様同士が疎遠である。
- (2)あなたにお子様がいない。
- (3)相続人以外に財産を譲りたい。
- (4)相続人に行方不明の方や認知症の方がいる。
まずは、無料相談から、お気軽にご利用ください。
川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳
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