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ごあいさつ

相続はいにしえより「争いのもと」と言われています。
親御さんのご存命中は仲の良かったご兄弟が、
相続が絡んだとたん急に争いになるケースも。
これは決して他人事ではありません。

このような「悲しい争い」を避けるため、
「遺言書」を作成されている方の割合は、年々増えています。
現在は6人に1人の割合で作成されているという統計があります。
これからご自分の相続を考える方にとっては、
法律家として「公正証書による遺言書の作成」を強くお勧めします。



遺言書の作成が特に必要な場合としては、次のような場合が挙げられます。

  • (1)あなたのお子様同士が疎遠である。
  • (2)あなたにお子様がいない。
  • (3)相続人以外に財産を譲りたい。
  • (4)相続人に行方不明の方や認知症の方がいる。


当事務所の提供するサービスは、次の3点です。

  • (1)遺言公正証書の作成及び作成後の変更をサポートします。
  • (2)半年毎にあなたの安否を確認し、遺言書に変更の必要がないか確認します。
  • (3)万が一の場合は、遺言執行者としてあなたの遺志を忠実に実現します。

もちろん、上記サービスの一部の申込も可能です。


ご相談は、面談・電話・WEBすべて無料で承っております。
ゆっくりお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。




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川口市民法律事務所 代表:認定司法書士・行政書士・土地家屋調査士 松本淳

改めておさらい・・・遺言とは?

遺言とは、故人が自分が亡くなったときのために遺した言葉およびその文書全般をいいます。
ドラマなどでは、
自分の死を受けた家族・親族に対する最後のメッセージとして描かれることもありますが、
民法上は死後の法律関係を明確にするための意思表示としてみなされます。
具体的には「遺した財産をどうするのか」など。

なお、遺産分割をはじめ、
遺言に法的効力を持たせるには民法にて定められた方式にて作成しなければなりません。
遺言の方式には複数ありますが、法的効力を持たせた遺言を作成するには、
法律の専門家の力を借りることが得策です。

主な遺言の種類(普通方式)

(1)自筆証書遺言 難易度:低 トラブルリスク:高

遺言者本人がすべて自筆で書き、押印するだけで作成できる遺言書です。証人などは不要で、費用もほとんどかかりません。今すぐ作れて、遺言者本人の判断でいつでも書き換えることもできる、もっとも手軽に遺せる遺言書といえます。

しかし、その手軽さの反面、偽造や変造、発見した親族による隠匿、本物の遺言書なのか筆跡などで争いになる……といったトラブルを引き起こしやすい側面も持っています。さらに、形式の不備や文字の解読が困難といった場合には、せっかくの遺言が無効となることもあります。なお、法的効力を持たせるには家庭裁判所での検認が必要です。

(2)公正証書遺言 難易度:高 トラブルリスク:低

公証役場において公証人が口述筆記にて作成します。つまり、自分で書くことはなく、本人談を第三者が書き残すことで客観性・公正性を持たせています。原本は公証役場にて保管されるため、偽造や変造、隠匿などの心配はありません。リスクがあるとすれば、2人つける必要のある証人が親族など一般の方であった場合、証人から遺言の内容が外部に漏れる可能性があります。

ただし、この証人を司法書士などに設定した場合は、職務上の守秘義務によって守られるため遺言の内容が外部に漏れることはありません。作成に費用はかかるものの、遺言を確実に遺し、その内容を遂行させたいという場合には公正証書遺言をおすすめします。

(3)秘密証書遺言 難易度:中 トラブルリスク:中

本人が作成するか、あるいは代筆によって作成する、遺言の内容を秘密にしておける遺言です。公証人であっても遺言の内容を誰にも明らかにしたくないという場合に採用されます。遺言書は任意の場所に保管できますが、紛失したり、発見されなかったりというおそれがあります。内容こそ秘密であるものの遺言の存在は明らかになるため、万が一の可能性として隠匿される可能性も否めません。なお、開封時には裁判所での検認が必要です。

特別方式の遺言とは?

上記「普通方式」の遺言の他に、「特別方式」という形式があります。特別方式の遺言は、遺言者が危篤状態にあったり、船舶で航行中であったり、伝染病に感染して隔離されていたり、といった特別でやむを得ない状況の場合にのみに遺すことができます。ただし、特別方式で遺言を遺しても、その特別な状況を脱して(普通方式の遺言を作成できる状態になって)から6ヶ月以上にわたり生存した場合、特別方式で作成された遺言は無効になります。

遺言にはさまざまな形式がありますが、遺言者にとってもっとも望ましい形で遺すにはやはり民法に従う公正証書遺言がおすすめです。意図しないトラブルで遺された家族、親族に負担を強いることのないよう、遺言書作成を検討中の方はぜひご相談ください。

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