相続はいにしえより「争いのもと」と言われています。親御さんのご存命中は仲の良かったご兄弟が、相続が絡んだとたん急に争いになるケースも。これは決して他人事ではありません。
このような「悲しい争い」を避けるため、「遺言書」を作成されている方の割合は、年々増えています。現在は6人に1人の割合で作成されているという統計があります。
これからご自分の相続を考える方にとっては、法律家として「公正証書による遺言書の作成」を強くお勧めします。
遺言書の作成が特に必要な場合としては、
次のような場合が挙げられます
- 場合1あなたのお子様同士が疎遠である。
- 場合2あなたにお子様がいない。
- 場合3相続人以外に財産を譲りたい。
- 場合4相続人に行方不明の方や認知症の方がいる。
まずは、無料相談から、お気軽にご利用ください。
費用
(税別)
摘 要 | 基本報酬額 |
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遺言公正証書の作成を当事務所に任せる | 100,000円~ |
- 【ご注意】
- 公正証書作成には別途2~5万円程度の公証人手数料がかかります。
この費用は遺言書の内容によって、公証役場で決められています。