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FAQ
- 私には子供がいませんが、私が亡くなると遺産はどうなるのですか?
- 被相続人に子供がいない場合は、配偶者の有無にかかわらず、被相続人の父母、父母が既に他界している場合は、被相続人の兄弟が相続人となります。被相続人の父母がご存命のケースは稀ですので、被相続人の兄弟が相続人になるケースが多いです。これにもし兄弟が既に他界している場合は、兄弟の子供が相続人となります。兄弟相続は、相続人が増え、遺産分割協議も難航します。遺言書を作っておかなければならない典型的な事例であるといえます。
- 私の相続人である兄が認知症なのですが、その場合どうなるのですか?
- 相続人が認知症である場合、遺言書がなければ、裁判所に後見人を選任してもらって、その後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。遺言書があれば、遺産分割協議をせず、遺言書に従って遺産を相続しますので、後見人選任という面倒な手間が省けます。遺言書を作っておかなければならない典型的な事例であるといえます。
- 遺言書をわざわざ公正証書にする必要があるのですか?
- 遺言書を作成する方法は、遺言公正証書以外にもありますが、遺言公正証書は他の方法より格段に優れています。まず、@家庭裁判所の「検認」が不要である点。他の方法は、あなたが他界した後に遺言書として効力を持たせるために、家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。次に、A遺言書を公証役場が保管してくれる点。他の方法は、あなた自身が遺言書を保管しなければなりません。法律家として遺言公正証書をお勧めします。
- 半年毎の安否確認は必要があるのですか?
- 身寄りのない方の場合はもちろんですが、ご家族と同居されている方でもご利用をお勧めします。というのも、万が一があった場合、ご家族が遺言書の存在を知らないまま、遺産分割協議をしてしまう可能性があるためです。せっかく遺言書を書いても、あなたが他界した後、開封されなければ何の意味もありません。それからこの安否確認は、遺言書を変更する必要がないか考えていただく機会でもありますので、変更をご希望の際はご用命ください。
- 安否・遺言書変更の確認はいつまでしてくれるのですか?
- あなたから中断してほしいとの申し入れがあるまで、永久に行います。また、費用を受領するのは最初のみですので、以後何年間確認をしても追加費用は一切いただきません。但し、この確認は電話で行うことを予定していますので、連絡先の電話番号を変更し、変更のご連絡をいただけなかった場合は、再度連絡先の電話番号をご通知いただくまで、確認を停止させていただきますので、この点はご了解ください。
- 遺言執行者はどのようなことをするのですか?
- 遺言書は、あなたが他界した後、その内容通りに遺産が相続されて初めて意味を持ちます。遺言執行者が選任されていない場合、遺言の執行は、あなたの相続人が行います。仮に遺言書に相続人の利益にならないことが記載されている、例えば生前、特別に縁故のあった方に遺産を相続させたい場合などが挙げられますが、このような場合、相続人が遺言書を握りつぶしてしまう可能性もあります。そこで、遺言執行者にふさわしいのは信頼できる第三者ということになります。私たちは、遺言書に沿って、あなたの遺志を忠実に実現することをお約束します。
- 相談時には何を持参すればよいですか?
- 相続はまず法定相続人を確定するところから始めますので、戸籍謄本がある場合にはお持ちください。次に、あなたがどの資産をどなたに相続させたいのかお話を伺いますので、あなたの資産の一覧及び相続させる方の一覧をお持ちいただければスムーズにお話ができます。ただ、ご面倒な場合は何もお持ちにならなくて結構です。お気軽にお越しください。
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