相続人が認知症の場合は?|埼玉川口の遺言作成なら川口市民法律事務所へ
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FAQ
- 私の相続人である兄が認知症なのですが、その場合どうなるのですか?
- 相続人が認知症である場合、遺言書がなければ、裁判所に後見人を選任してもらって、
その後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。
遺言書があれば、遺産分割協議をせず、遺言書に従って遺産を相続しますので、
後見人選任という面倒な手間が省けます。
遺言書を作っておかなければならない典型的な事例であるといえます。
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